SUSTAINABILITY
サステナビリティCSR
次世代につなぐ相和の取り組み地域・社会・社員の幸せな毎日を創る
当社は、鋳造業から発祥し、鋳造用中子製造業者・プラスチックコンパウンダーとして、常に技術革新を追求し社会の発展に貢献してまいりました。
お取引先の皆様との信頼関係を大切にし、高品質な製品を提供することで、産業の基盤を支えています。
しかしながら、企業の使命は単に優れた製品を作り出すことだけに留まりません。
私たちは、企業活動を通じて地域社会の持続的な発展に寄与し、地球環境の保全に積極的に取り組み、
そして最も大切な社員一人ひとりの幸せな毎日を実現することこそが真の企業価値であると確信しています。
当社の理念である「地域・社会・社員の幸せな毎日を創る」は、このCSR活動の根幹をなすものです。
地域に対しては、地域経済の活性化に貢献し、地域住民の皆様との交流を通じて共存共栄の道を追求します。
安全で安心な事業活動を推進し、地域に根差した企業として信頼される存在であり続けます。
学校連携や社会福祉協議会など地域の課題に寄り添っていきます。
社会に対しては、革新的な技術と持続可能な素材の提供を通じてより良い未来の創造に貢献します。
品質管理を徹底し、お客様に安心してご使用いただける製品を提供するとともに、サプライチェーン全体での社会的責任を果たすべく公正で透明性の高い事業活動を行います。
製品を通じて社会課題の解決の一助になれるよう努めます。
社員に対しては、安全で健康的に働ける職場環境を提供し多様な人材がそれぞれの能力を最大限に発揮できるような機会を創出します。
社員の成長を支援し、仕事を通じて自己実現ができる喜びを感じられる働きがいのある企業を目指します。
私たちは、この理念の下、すべてのステークホルダーの皆様とともに持続可能な社会の実現に向けて、誠実に、そして積極的にCSR活動を推進していくことをお約束いたします。今後とも、皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
CSRガイドラインの目的
このガイドラインは、当社の経営理念を具現化するために、企業倫理その他の社会的規範等に則って事業活動を行い、企業の社会的責任を果たすための基本事項を定める。
CSRガイドラインの定義
このガイドラインにおいて、CSR (Corporete Social Responsibility :企業の社会的責任)とは、企業が経済的・環境的・社会的な各側面に配慮して事業活動を行い、様々なステークホルダーとより良い信頼関係を構築し、社会及び企業の持続的な発展を追及することをいう。ステークホルダーとは、社会、株主、顧客、取引先、地域住民、従業員などの利害関係者をいう。
倫理的な行動
ステークホルダーの利害尊重
法令順守
国際行動規範の尊重
人権の尊重
CSR活動の最高責任者は代表取締役社長とし、各部門には責任者または担当者を配置しています。
相和CSRガイドライン
1. 説明責任・透明性
業績、事業活動の内容などの情報を、ステークホルダー(利害関係者)に対し適宜、適切に開示すること。オープンで公正なコミュニケーションを通じてステークホルダーとの相互理解、信頼性の維持・発展に努めること。
2-1 安全・環境に関するコンプライアンス
③地球環境保全のため、環境・防災・化学物質関連の法令や関連する社内ルールを遵守しなければならない。
2-2 品質に関するコンプライアンス
①顧客の要望する安定した高品質な製品を提供し続けることができるよう、安全性に関する法令を遵守し安全性を確保しなければならない。
また、顧客の要望を適切に把握しそれに応える設計·製造·提供を行わなければならない。万が一問題が発生した場合には、迅速な対応を取らなければならない。
②品質データは、約束通りのやり方で取得・保管·確認し顧客との約束を守り続けること。品質データの偽造、改ざんは会社として決して容認しない。
2-3 人権に関するコンプライアンス
②セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントなどハラスメント及び差別を禁止し会社として決して容認しない。
③人権侵害や人権侵害への加担をすることがない様に、人権に関する国際規範を遵守し規範に則った行動をとらなければならない。
2-4 公平な企業活動に関するコンプライアンス
①公務員や取引先との間で賄賂の支払いや受取をはじめとする贈収賄行為、その他腐敗行為をしてはならない。また、政治献金や寄付を実施する場合には、法令や社内ルールを遵守しなければならない。
②仕入れ、販売、経費の支出を始めとする取引は、法令や会計規則に則り適正に行われなければならない。棚卸資産、固定資産等の会社の資産は業務を目的として正しく使用し、保全しなければならない。
③製品、サービスなどの購買や輸出入を行う際は、社内ルールに則り、所在する国の関連法令を遵守し適正な輸出入管理および安全保障貿易管理を行わなければならない。
⑥市民生活の秩序た安全に脅威を与える反社会的勢力および団体との関係を排除する。
社会的秩序や健全な活動に悪影響を与える反社会的勢力との関係を排除するとともに、不適切な利益を供与する行為は行わないこと。
2-5 知的財産に関するコンプライアンス
①他者の知的財産権を故意に侵害するだけでなく、不注意により侵害してしまうことがない様、十分に注意すること。
2-6 情報に関するコンプライアンス
①業務を通じて知り得た自社および他社の秘密情報について、在籍中はもちろん退職後もこれを他の目的に流用したり、公開または、第三者に開示してはいけない。
②コンピューター・ネットワークヘの攻撃に対する防御策を講じること。
3. 環境・安全
3-1 環境保全
①地球温暖化や環境汚染の危険性を認識し、自社の省エネルギー対策及び環境活動を行う。
②環境保全のために実施した対策の成果としては、大気·排水·土壌への排出物、資源使用料、廃棄物量等を指し、成果を定期的にまとめること。また、必要に応じて開示すること。
(具体的な成果として、ガス、電力などのエネルギー消費量•取水量・産業廃棄物発生量、有害廃棄物排出量などのモニタリングがある)
3-2 化学物質管理
①すべての製品に対して、法令等で指定された化学物質を管理すること。
法令で含有禁止に指定された物質を製品に含有してはならないことに加え、必要とされる表示義務を遵守する。また、必要とされる試験評価を行うこと。
(特に海外輸出に伴う規制物質(鉛、アズベストなど)の含有調査、GHSラベル表示など)関連法規には、EU RoHS指令、REACH規則などがある。
②取り扱う化学物質は、SDS(安全シート)を取得し、危険性や有害性をよく理解した上で、保管、取扱い、製造を行い、職場のリスク低減に努めること。
③毒物劇物の受領・保管•取り扱いについては別途法令、社内ルールに則り実施すること。
3-3 労働安全衛生
①職場に於いて人体に有害な化学物質及び騒音や悪臭などに接する状況を把握し、また適切に対策を講じること。
②技術・管理手段によって危険物が適切に管理されない場合は、代わりに従業員に適切な保護用品を提供し従業員の健康が保護されなければならない。
また、保護用品(保護メガネ、帽子、手袋等)を正しく着用するための手順書などが提供されなければ ならない。
③労働災害及び労働疾病の状況を把握し、また適切に対策を講じること。また、従業員の職務上の安全・健康の確保を最優先すること。
④労働災害・職務的疾病に関し、予防、管理、状況を把握し報告を行う手順やシス テムが実施されること。
⑥従業員の生活のために提供される(食堂·トイレなど)の安全衛生を適切に確保すること。
⑦すべての従業員に対し適切な健康管理を行うこと。法令に定める水準に於いて健康診断などを実施し従業員の疾病の予防と早期発見を図ること。あわせて、過重労働による健康障害の防止やメンタルヘルスなどのケアについても十分に配慮すること。
4. 雇用・労働
4-1 強制労働の禁止
①すべての従業員は、その自由意志において雇用し、また、自社の活動が直接的あるいは間接的に 人権侵害の原因とならないように配慮する。
②すべての労働は自主的なもので、従業員は合理的な通知の上で自由に離職する権利が確保されること。
③強制労働、責務、または奴隷労働、非自主的囚人労働を用いてはならない。
④従業員は、金銭、公的に発行された身分証明書、パスポート、労働許可証などの引き渡しを義務付けられることがないこと。金銭には、過剰な採用費を徴収することを含む。
⑤従業員は雇用に先立って、文書で雇用条件を通知されること。
4-2 児童労働の禁止
①最低就業年齢に満たない児童対象者を雇用せず、また児童の発達を損なうような就労をさせてはならない。児童労働は用いてはならない。
②最低就労年齢に達していることを雇用時などに確認すること。
③18歳未満の作業者には、夜間シフトや時間外労働を含む、健康と安全を危険にさらす業務を遂行してはならない。
4-3 差別の禁止
①求人・雇用における差別をなくし、機会均等と処遇における公平の実現に努めること。
②職場からハラスメントや違法な差別を撤廃しなければならない。
③募集・採用・業務付与·昇進・賃金・教育訓練・懲罰・解雇など求人・雇用面で、人種・肌の色·年齢・性別·性的趣向・性同一性・民族・国籍・疾病・障害·妊娠·宗教・信条・社会的身分・結婚歴などの要素によって募集者・従業員を差別してはならない。
④応募者・従業員に対して差別的な目的で使われうる健康診断などを実施してはならない。
4-4 適切な賃金
①従業員に少なくとも法的最低賃金を支払い、また不当な賃金減額を行わないこと。最低賃金、超過勤務、賃金控除、出来高賃金、法的給付(社会保険など)を含むすべての賃金や福利厚生に関連する法令を遵守した上で、従業員に対し賃金を支払わなければならない。
②各国の法令に準拠し、従業員は正規の時間給よりも高い率で、超過勤務の手当てを支給されなければならない。
③不当な賃金減額は行わない。(不当な減額とは、各国、各地域の労働関係法令等に違反する場合など)
④支払期間において、従業員は理解可能な給与明細を遅滞なく提供されること。
4-5 労働時間
①年間所定労働日数が法定限度を超えないこと。
②超過勤務時間を含めた1週間当たりの労働時間(緊急時、非常時を除く)が法定限度を超えないこと。
③1週間に最低1日の休日を与えること。
④法令に定められた年次有給休暇の権利を与えること。
4-6 従業員の団結権
①労働環境や賃金水準等の労使間協議を実現する手段としての従業員の団結権を尊重する。
従業員の団結権の尊重とは、報復・脅迫・嫌がらせを受けることなく結社する自由、抗議行動を行う自由などに加わる自由などに配慮すること。
5. 社会・地域への貢献
①地域社会の発展に寄与できる活動や取組みを自主的・継続的に行ってまいります。
SDGs
持続可能な未来に向けて
株式会社相和は長野県より「SDGs推進企業」として認証を受けています。
持続可能な社会の実現に向けた当社の取り組みについては、以下のページでご覧いただけます。
スコープ3の排出量を測定して削減することを約束します。
Our company commits to reduce absolute scope 1 and scope 2 GHG emissions 42% by 2030 from a 2023 base year, and to measure and reduce its scope 3 emissions.